「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」

判決文の中に「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」という一文があったそうです。これは立法府に対する〈執行猶予〉、言い換えれば〈言われなくてもやりなさい〉という趣旨ではないだろうか。違憲判決で法改正するなどという格好が悪いことになる前にさっさと法改正しなさい、という意味の判決だと思う。
一方、議員の側からは、〈「結婚するためには当事者の一方は姓を変えなければならない」というのは「選択的夫婦別姓」と比べれば「結婚への向かい風」だ。少子化対策という点からも「選択的夫婦別姓」にするべきだ〉というような議論がでてきても良いかと思うが。

夫婦で名字が異なる、親子で名字が異なる。まごつくかも知れないが慣れだと思う。ましてや「あの子は自分と違う名字だからかわいくない」なんてことはあり得ない。